[答え]
B.1億円
1980年4月25日、東京都中央区銀座3丁目の道路脇で男性が風呂敷に包まれた1億円を発見し、拾得物として警察に届け出ました。
なお、この1億円は6ヶ月経っても持ち主が現れなかったため、全額この男性のものとなりました。
平成19年に遺失物法が変更され、警察での保管期間が現在は3ヶ月になっています。
また、傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合は、売却されることがあります。
ちなみに、拾得者が遺失物の5〜20パーセントを報労金として請求した場合、遺失者はこれを支払わなければなりません。落としたものが現金でない物である場合は、その物の価格に対して適応されます。
2017年6月末日をもちまして「今日は何の日」の提供を終了いたします。